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市、来月から受領委任払い導入

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 介護保険の福祉用具購入費と住宅改修費について石垣市が「受領委任払い制度」を8月から導入することになった。これまでは利用者がいったん費用の全額を事業者に支払った後、石垣市に申請して保険給付分の払い戻しを受けるという「償還払い」だったが、「受領委任払い」だと利用者は自己負担分(1〜3割)の支払いのみで済む。一時的に全額を用意したり、申請手続きをしたりする必要がなくなり、利用者の負担が軽減されることになる。

 受領委任払いは、福祉用具販売事業者や住宅改修事業者が利用者から自己負担分の費用を受け取り、残りの保険給付分を市が利用者から委任された事業者に支給するという方法。

 利用対象者は要支援1、2の人、要介護度1〜5の認定を受け住宅で生活されている人。ただ、給付制限(支払い方法の変更、支給差し止め、給付額減額など)を受けている人、医療機関・介護保険施設に入院・入所中の人、生活保護受給者は受領委任払いを利用することはできない。

 受領委任払いを行う事業者は、事前に市に登録することが必要となる。これに伴い市は30日午後2時から市役所第1会議室で説明会を開催する。対象は市内の居宅介護支援事業所、指定特定福祉用具販売事業所、小規模多機能型居宅介護支援事業所、住宅改修施工業者。


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