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自治基本条例改正案上程へ 市議会最終本会議

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自治基本条例改正案の提案理由を述べる友寄永三氏(中央)=25日、議員協議会室

 石垣市自治基本条例の改正案が28日の6月定例市議会最終本会議で上程されることが25日、議会運営委員会で与党の賛成多数で決まった。友寄永三氏が提案する。住民投票を規定する第27、28条を全部削除し、第42条中の「市政運営の最高規範」を削る内容。市が審議会の答申を受け見直し作業を進める中、これを待たず、さらに答申内容から踏み込んだ案を提出することになった。与党多数で可決される可能性がある。(7面に質問要旨、8、9面に関連)

 友寄氏は議会運営委員会の説明で「条例制定から11年が経過し、その間にさまざまな批判や疑問が出ており、改正の必要がある」と理由を説明した。

 具体的には▽市民の定義が幅広く、住民登録をしていない外国人や観光客、反社会的な個人・団体まで市民になる▽住民投票の解釈の違いが大きく、裁判で争っており、市民に混乱と裁判費用の負担を強いている。地方自治法による住民投票条例のほうが提案しやすく適切である▽最高規範とうたっているが、条例には上下はないと当局も答弁しており、法的な整合性がとれていない―ことを挙げ、「5年に1度の見直しのための審議会の答申でもこの3点の見直しの必要性が求められている」とした。

 同条例の見直しを巡っては中山義隆市長が昨年9月、審議会(8人)に諮問、4回にわたる会議を経てことし3月に答申を受けていた。現在、答申を精査しながら改正作業を進めているところ。

 これに先立つ議員提案になることについて友寄氏は質疑で「今議会でも改正案が出ておらず、9月議会でも分からないという話だったので個人的によいタイミングだと思う。特別委員会でも調査して廃案を出したが、1票差で負けた。十分議論できている。答申も市議会の特別委員会の調査とほとんど同じ内容。それで十分だ」と答えた。

 同条例の見直しを規定する第43条は、市が見直しをする場合には審議会を設置して諮問しなければならないと定めているが、議会に関する規定はない。


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