他の公共団体と審議、検討、調査などを経て作成、取得した情報で、公開することによって公正・適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれがある▼情報公開条例に基づき請求した風景計画・景観地区変更原案の決定に係る一切の資料を、石垣市が公開できないと決定した理由に、納得がいかない。都市計画審議会の答申後であれば公開できるという。これでは意味がない。不服申し立てを行った▼もう一度審査されるが、決定はおそらく覆らないだろう。有識者3人で構成する審査会に諮られても、結果が出るのは答申後になるのは間違いない。これも意味がない▼他の公共機関がかかわっていたとしても、原案は市自らの責任と権限で作成したもの。なぜ公開できないのか。不都合な情報があるのではないかと勘ぐりたくなる▼政策決定過程の透明性が確保されているかどうかは、民主主義の根幹にかかわる重大な問題である。現在進行形でなければならない。石垣市自治基本条例第18条も「市は、市政運営のおける公正を確保し、透明性を向上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない」と明記している▼さて、今回の件。立案段階の説明に努めているのか。(比嘉盛友)
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