石垣市は18日までに、条例に基づき情報公開請求のあった風景計画・景観地区変更原案決定にかかる資料について、非公開とする決定をした。情報公開条例第7条を根拠に、事業の公正・適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれがあると判断、原案を審議する都市計画審議会の答申以降に公開できるとしている。これにより、審議会が答申するまで、どのような経緯や議論を経て原案が作成されたのか明らかにされないことになる。
市は昨年3月17日、市風景計画等見直し市民検討会議(議長・漢那政弘副市長)から「建築物の高さについては緩和することとし、同時に守るべきところは守るとした上でメリハリとバランスを考慮して見直しを行うこととの結論で一致した」との報告を受け、原案作成を進め、ことし3月23日の住民説明会で初めて内容を公表した。6日から原案の縦覧を開始、20日には公聴会を予定している。
川平公民館は昨年1月、市長と議長に制限事項の現行維持を要請、4月には286人の署名簿も提出したが、原案作成の過程でこれがどう扱われたのか明らかになっていない。
今回の情報公開請求は、原案決定にかかる一切の資料を求めるもので、本紙記者が4月3日付で請求書を提出、同17日付で非公開決定の通知があった。
情報公開条例は、自治基本条例16条「市は、市民の知る権利を保障するとともに、公正で透明な市政の実現を図るため、市の保有する情報を積極的に提供しなければならない」「市民、事業者、市民はそれぞれが保有する参画と協働のまちづくりに関する情報の共有に努めなければならない」の規定に基づいて制定されている。
非公開決定の理由について市は、国などの機関と審議、検討、調査などを経て作成、取得した情報であって公開することによって公正・適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれがあるもの、と規定する情報公開条例第7条アに該当するとしている。