景観計画と景観地区(川平・観音堂)の見直し作業を進めている石垣市は23日夜、双葉公民館で開いた第1回住民説明会で変更原案を公表した。景観地区で法的強制力を持つ建物の高さ制限は、宿泊施設の敷地面積などに応じて細分化した分類を新設、制限を超える場合は景観形成審議会の意見を聞く条件付き緩和を盛り込んだ。川平地区は7㍍以下と10㍍以下、観音堂地区は7㍍以下と15㍍以下、と現行基準を維持しつつ、それぞれ13㍍、15㍍を超える場合は景観形成審議会の意見を聞くとの緩和条件を付けた。
景観計画は、2007年の策定から約10年が経過。東日本大震災での防災意識の高まりや南ぬ島石垣空港の開港で観光客の大幅増加などの社会情勢の変化に対応するため、公募市民や経済団体の代表、環境省の担当職員らで構成する市民検討会議(議長・漢那政弘副市長、委員15人)での検討結果を受け、原案づくりを進めてきた。
原案は「国際観光都市の確立」と「防災」をテーマに、新たに玉取崎、平久保エコロード、川平湾を眺望保全地区として設定。川平地区は川平と吉原、山原を集落地区にそれぞれ独立させた。観音堂地区では、インフラ整備の構築に向け、土地利用を促しながら集落形成を狙う。
各地域の高さ制限はほぼ現行維持となったが、制限を超える大型な建物に対しては景観審に対して意見を聞くことがあるが、強制力はない。景観審が高さ制限を超過する事案にどう対応するかが問われてきそうだ。
景観計画には、景観法に基づき規制と誘導を行う島内全域の景観計画区域と、都市計画法に基づき厳しく規制する景観地区(観音堂、川平、獅子森)がある。
景観地区を除く景観計画区域には自然風景域(海、川、山)、農村風景域(農地、集落)、市街地景観域があり、自然・農村両風景域でも建物の高さは7~10㍍以下で、13㍍超は景観審の意見を聞くとしている。 説明会は27日に伊原間公民館、28日に市役所会議室、4月3日に川平小中学校体育館で、いずれも午後7時から開催される。