県は2006年度から「県禁煙施設認定推進制度」で各市町村の公共施設や飲食店などで受動喫煙防止と施設の禁煙化拡大を図るため、施設認定を進めているが、八重山管内のほとんどの出先機関で対策がなされていないことが21日までに分かった。県健康増進課健康づくり班は「各出先機関へ説明と周知徹底がされていない」と話している。
管内で同制度に基づき、受動喫煙防止対策などの認定を受けているのは今月22日現在、民間施設が学校や老人福祉施設、飲食店。公共施設は県や市、町を含む計190カ所。
内訳は飲食店37件、
宿泊施設4件、医療機関26件、保育所・学校など72件、その他(老人施設など含む)31件、公共施設が20件となっている。
県の出先機関である八重山事務所や八重山家畜保健衛生所、県水産海洋技術センター石垣支所などでは敷地内禁煙対策が行われず、関係者の一人は「取り組みが鈍い」と指摘している。
同事務所を訪れた40代の女性は「乳幼児や子どもと一緒に来庁する機会もある。市役所でも敷地内禁煙を進めているのに、県の施設が対策をしていないのはおかしい」と話した。
県八重山事務所総務課では「制度を浸透させるため、新年度から敷地内禁煙と職員への周知徹底を行う」と話している。
県は昨年10月31日に開催された第2回健康長寿おきなわ復活推進本部で、健康長寿を取り戻す取り組みとして認定制度を県内で積極的に推進することを確認している。
【禁煙施設認定推進制度】
健康増進法第25条に基づき、受動喫煙防止対策の強化を学校や病院、保育園や公共施設のほか、飲食店など人が多数訪れる施設で禁煙化の拡大を図るのが目的。飲食店オーナーや施設管理者が保健所か県健康増進課へ申請を行い、要件を満たすと「認定施設」として認定証ステッカー2枚が交付される。