【那覇】沖縄総合事務局は2日、八重山を含む県内の離島で、有効期間を失うことなく自動車の車検を受けられる期間が4月1日から現行の「1カ月前」から「2カ月前」に拡大されると発表した。国の法改正に伴う措置で、沖縄本島と橋で通行ができる離島は対象外となる。
離島県の沖縄では、車検を受けるために自動車をフェリーでの島外輸送を余儀なくされるケースがあり、本土と比較してユーザーの負担となっていることから、国土交通省が離島の負担軽減を目的に法改正を行った。
従来の制度だと、2015年6月1日に有効期間(2年)満了の自動車が同年4月1日に車検を受けた場合、新たな有効期間は17年3月31日となり、2カ月の有効期間を失うことになる。
新制度では同様に車検を受けると、新たな有効期間は17年6月1日となり、有効期間の切り捨てがなくなり、離島の自動車ユーザーの利便性が向上する。