新空港アクセス道路など公共事業に伴い買収される用地や、ゲートボール場など高齢者の健康増進施設として提供される土地を対象に、固定資産税を免除する石垣市税条例の一部改正案が14日、市議会9月定例会の本会議で全会一致で可決された。4月1日にさかのぼって適用される。市税務課によると、高齢者の健康増進に寄与する施設用地を減免対象と明確に位置づけるのは県内初。今後、要綱を改正して明記する。
改正条例は、従来の減免対象3項目に「公益上の事由により特に必要があると認める固定資産税」を加えた。
高齢者の健康増進施設用地については、例えば土地の所有者が老人クラブのゲートボール場として無償で複数年以上提供する場合、固定資産税を免除するという内容。これには免除申請が必要となり、税務課が高齢者の健康増進に資する案件かどうか調査して判断する。
公共工事で買収された土地については、移転登記の手続きが課税基準日の1月1日を超えて完了したケースに適用するもの。旧条例だと、例えば1月2日以降に移転登記が完了した場合、前所有地に課税されるため、これを避ける狙いがある。
市は、新空港アクセス道路整備に伴う県の用地買収を想定しており、同課の金城勝課長は「これによりアクセス道路の整備を支援することにつながるのではないか」と話している。
減免対象の詳細は税務課(83―1133)まで。