石垣市議会(平良秀之議長)は28日の最終本会議で、自治基本条例の一部改正案を与党の賛成多数で可決した。「市民」の定義を「市内に住所を有する人」に改め、住民投票を規定する第27・28条の全部と42条第1項中の「市政運営の最高規範」をそれぞれ削除する内容。公布の日から施行するとしており、中山義隆市長は議長からの送付を受け近く公布する。
同条例をめぐっては5年ごとの見直しを定めた第43条に基づき中山義隆市長が昨年9月、審議会(8人)に諮問、4回にわたる会議を経てことし3月に答申を受け改正作業を進めているが、中山市長は「議員提案の改正は基本的には審議会から答申された内容に沿っている」と述べ、問題ないとの認識を示した。
提案者の友寄氏は「条例制定から11年が経過し、その間にさまざまな批判、疑問が出ており改正の必要がある」として▽市民の定義が幅広く、住民登録をしていない外国人や観光客、反社会的な個人・団体まで市民になる▽住民投票の解釈の違いが大きく、裁判で争っており、市民に混乱と裁判費用の負担を強いている。地方自治法による住民投票条例のほうが提案しやすく適切である▽最高規範とうたっているが、条例には上下はないと当局も答弁しており、法的な整合性がとれていない―ことを挙げ、「審議会の答申でもこの3点の見直しの必要性が求められている」と説明した。
質疑では、当局側の対応を待つことなく提案することについて友寄氏は「9月にも出ないという話だったので一日も早く替えたほうがよい」、市長の執行権を否定するとの指摘にも「答申とほぼ一致しているので問題はない」と答弁した。
また、「市内に住所を有する人」とする市民の定義について、「生活の本拠をその者の住所とする」「住所が知れない場合は居所を住所とみなす」との民法に反するとの声にも「まったく問題はない」、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者が市外から避難した場合の扱いについては「別の形の話になる」とした。
さらに「全員ではないが、審議会のメンバーから連絡を受け、どんどんやってくれと言われた」とのやりとりも紹介した。
採決では石垣達也、箕底用一の与党2氏が退席。10対8の与党多数で可決された。砂川利勝氏はこの日、本会議を欠席していた。
■再議権行使せず 「答申に沿ったもの」 中山市長
石垣市自治基本条例の改正案可決を受け、中山義隆市長は「答申に沿った内容。再議は考えていない」と述べ、地方自治法に基づき再び議会の議決を求める再議権を行使する考えのないことを明らかにした。報道陣の取材に答えた。
同176条では、議会の議決に異議がある場合に再議に付することができると規定。その際、条例や予算に関しては出席議員の3分の2以上の同意を必要とする。
答申は第27・28条の住民投票規定について「両条文の整合性にも疑問があるため、抜本的な検討が必要」、42条の「最高規範」について「法体系上整合性がとれないため改正すべきだ」としていたが、改正案はいずれも削除する踏み込んだ内容だった。
中山市長は「とらえ方だと思う。議員のやりとりでもあったように現行条例では4分の1の署名を集めても所定の手続きは経ないといけないとか。私も議会に諮って否決されたことを考えると、地方自治法の50分の1の署名のほうがハードルが低い。市民にもそちらがしやすい。議員の提案は理解できる」と述べた。
「所定の手続き」について当局側は過去の答弁で不備を認めて検討する考えを明らかにしていたが、中山市長は「内部で検討したが、議会を経ずに実施するとなると、二元代表制や議会制民主主義の崩壊する形になる」と述べ、議会での議決の必要性を強調した。
一方、当局側の改正作業について「今回の改正以外のものも現状に合うような改正を検討している。9月を目指したい」と述べ、今回の改正点について「議会で議決したばかり。今のところ回答できない」と述べるにとどめた。