石垣市長選(3月4日告示、同11日投開票)に合わせて行われる市議会議員補欠選は、市長選に出馬を表明している宮良操さんが1月末に市議を辞職したので前津究さんの分を含めて2議席が確保された▼告示まで1カ月余り。欠員2を想定して立候補したいと考えていた人も、なんとか準備ができそう。ただ、制度上は欠員1のままになる可能性もあったのである▼市議会の定数に初めて欠員が生じる場合、市長選などの告示日の10日前までに辞職すれば便乗して補欠選が行われるが、今回のようにすでに補欠選の実施が決まっているときは、告示日の前日までに辞職して新たに欠員が生じた場合にのみ、これを加えた欠員数で選挙が行われることに▼「10日前までに」は公職選挙法に、「告示日前日までに」は逐条解説による。しかし、過去の判例は、告示日における欠員の全部であると解するのが公職選挙法の趣旨にかなうとしている▼つまり、告示日の立候補と当時に自動失職する場合の欠員も含まれるとの解釈が成り立つのだ▼あらかじめそう告知しておけば、立候補を検討する人の意思決定を遅らせるなど立候補の自由を侵害したり、これによって有権者の選択肢を狭めて選挙の自由を侵害したりするおそれはなくなるのに。なぜ、できないんだろう。(比嘉盛友)
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