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待機児童訴え退ける 那覇地裁

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石垣市の認可保育所入所をめぐり、第3子基準の撤回を求めた弁護団=26日午後、県庁

 【那覇】2011年に当時1歳の男児が兄弟2人と同じ石垣市の認可保育園へ入所が認められなかったのは違法として、待機児童となった男児とその両親が市を相手に入所の承諾を求めていた訴訟で、那覇地裁(井上直哉裁判長)は26日、原告の訴えを退けた。争点の一つで、市が第3子以降の入所について取り扱いを決めている基準にも「不合理であるとまでは認められない」として請求を棄却した。

 訴訟は、30代の両親が共働きで育てる3人の子どものうち、男児の姉2人は同じ保育所に入所が認められたが、男児に関しては入所が認められず、2011年に入所不承諾の取り消しや損害賠償を求めて提訴した。

 市では、入所に際して3人目の世帯より、1人も入所していない世帯を優先させる「第3子基準」が慣例化している現状があり、男児は第3子にあたるとして待機児童となった。その後、男児は姉の卒園に伴い入所が認められた。

 裁判所は、男児が姉の卒園後に入所できた事実を根拠に「保育の実施を受ける地位を得て、入所不承諾は効果が消滅したといえる」として請求を却下。第3子基準には「出生率が比較的高い石垣市において、各世帯を平等に取り扱い、できるだけ多くの世帯に認可保育所等の利用機会を確保する目的で策定された基準」と、その内容に理解を示した。

 原告の弁護団は、判決後に県庁で会見し「石垣市に対して、あらためて第3子基準の撤回を強く求める」として声明を発表。控訴も検討していくこととした。

 弁護団の一人、大井琢弁護士は、市が県内他の市町村と同様に3人同時入所で3人目の保育を無料で実施していることを挙げて「保育料無償の適用を受けることが事実上不可能になる異常な事態だ」と強く批判した。


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