石垣市が定める資源ごみの日に、各家庭から門前など所定の場所に出された資源物からアルミ缶などを持ち去る行為は、1日から禁止される。6月定例市議会で改正された廃棄物の処理・清掃に関する条例に基づき実施されるもの。市環境課は同日から1カ月間、市内を巡回して抜き取りや持ち去りをしないよう指導していくほか、アルミ缶を収集するお年寄りたちに有償の清掃員に応募するよう働きかけていく考えだ。
市の資源ごみ収集日は月、火、水曜日。改正条例では、この日に門前やアパートのごみ置き場からアルミ缶など資源化物を持ち去ることを禁止している。
一方、友人や知人、近所の人にアルミ缶を取り置きしてもらい、資源ごみの日以外に回収する行為までは禁止していない。父母会などが資金造成のために行う回収も条例に抵触しない。
持ち去り行為の禁止に伴い、環境課は11月を指導強化月間と位置づけ、ごみを出す時間帯の午前7時半ごろから午前9時半ごろにかけ、中心市街地や周辺地域で車両で巡回する。
持ち去り行為者を発見した場合、禁止条例の趣旨を説明し、住所氏名を確認して調査票に記入することにしている。
同時に、有償で環境美化活動を実践する「まちなか清掃員」を募集していることを伝えていく。
同課によると、アルミ缶を業者に販売して月に3000円の収入を得るには、43㌔を集めなければならない。350㍉㍑缶で約2500缶、500㍉㍑缶で約2000缶と膨大になるため、同課は、過酷な労働環境にあるとして清掃員に応募するよう働きかける。
清掃員は週2回、割り当てられた地区で、それぞれ1時間程度、美化活動を行い、報酬として1回につき1000円を受け、1カ月で8000~9000円の収入を得ることができる。軍手、ごみはさみ、ベスト、ごみ袋など清掃用具が支給される。
清掃員募集に関する問い合わせは同課(82−1285)。