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保全種、保護地区の検討開始 石垣市

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保全種が生息する保護地区の検討作業を開始した市自然環境保全審議会

 石垣市自然環境保全審議会(渡辺賢一会長、委員11人)は10日、市自然環境保全条例に基づき、希少野生動植物のうち特に保護が必要と認められる保全種と、保全種が生息する保護地区の検討作業を開始した。市は来年3月に答申を受け、同年4月から保全種と保護地区を指定し、採集・捕獲禁止などの規制措置を講じたい考え。この間、有識者へのヒアリングや、市民から広く意見を募るパブリックコメントも実施する。

 同日、大浜信泉記念館で第1回の会議を開き、事務局(環境課)から指定の考え方について説明を受けた。

 まず、石垣島に生息する動植物の情報を集約した上で保全種の選定対象と選定基準を定め、保全種と保護地区を抽出し、指定するという流れをとる。

 保全種については今回は陸域に生息する動植物に限定。環境省レッドリスト、県のレッドデータを参考に、現に個体数の減少や生息環境の悪化などにより絶滅のおそれがある種などを選定する。植物では園芸業者、薬種業者、マニアの採取が懸念される種、動物では捕獲圧が減少要因になっている種も含む。

 条例によると、保全種に指定されると、学術研究以外の捕獲、採取は禁止されることになる。保護地区については規制に関する記述はないが捕獲、採集の他、持ち込みなどの規制内容を審議会で検討する。

 委員からは「保護区では子どもたちの昆虫採集まで制限を加えるのか」との質問があり、事務局の市側は「保護地区を指定した場合はご遠慮願いたい」と答えた。渡辺会長は「保護区以外で採集ができるような方法を考えてもいいのではないか」と提起した。

 このほか「ウミガメが産卵する海岸、海岸を守る保安林も保護区にできないか」との意見もあった。

 第2回は11月10日を予定し、事務局からは保全種の候補リストと保護地区の範囲が提案される。


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