石垣市は市中央運動公園条例施行規則の一部を改正し、障がい者が同公園や市総合体育館などのスポーツ施設を利用する場合の使用料を1日から全額免除としている。石垣市障がい者自立支援協議会(小倉隆一会長)が昨年11月に要請したのをきっかけに実現した。3月28日の同協議会第2回権利擁護部会で全額免除を知らされた関係者は「(こんなに早く実現して)すごい」と歓迎。小倉会長は「今後も障がい者に対する配慮を社会全体で取り組んでほしい」と話した。
全額免除が適用されるのは障がい者とその介助者。照明などの器具使用料も免除される。対象となる施設は、同公園の陸上競技場、屋内練習場、水泳プール、テニスコート。同体育館のメイン、サブの両アリーナ、トレーニング室、武道場。利用する場合には、障害者手帳を提示する。
八重山身体障害者福祉協会の比嘉玉子会長は「要請したことが通り、障がい者団体も利用しやすくなって助かる。いっぱい活用していきたい」と話した。
小倉会長は「気付いた時に気付いたことを要請していきたい。当事者が計画段階から入り、協働してまちづくりができるよう要望していく」と語った。
【対象となる使用料】
全額免除の対象施設の一般使用料は次の通り。
▽陸上競技場=児童生徒50円、大学・一般100円▽テニスコート=1面1時間につき小中高生200円、大学・一般400円▽屋内練習場テニス利用=小中高生500円、大学・一般1000円▽同その他利用=小中高生300円、大学・一般600円▽プール=1時間につき児童生徒100円、学生・一般200円▽総合体育館(メイン、サブ、武道場)=1人1時間につき小中高生50円、大学・一般100円▽同トレーニング室=1人2時間につき高校生100円、大学・一般200円。