石垣市のクリーンセンターと最終処分場への直接搬入料金が条例で表記されている1㌔単位ではなく10㌔単位で徴収されている問題で、市議会経済民生委員会から「条例違反ではないか」と指摘されていることに対し、市は4日までに「違法性」がないことを顧問弁護士から確認した。これを受け、処理手数料の引き上げに併せて10㌔単位に修正した昨年12月定例会提出の条例改正案を継続させる方針を固めた。市は「市民に誤解を与えることのないよう早い時期に改正すべきであったと深く反省している」としており、メディアや広報紙などを通して説明、陳謝して理解を求める考えだ。
改正案を継続審議している経済民生委は「まず市民に説明責任を果たすべきだ」としていることから、市の説明内容を確認した上で再度、審議する見通し。市は、当初予定した4月の施行は困難として、実施時期を7月に先送りする方向で調整している。
市環境課によると、両ごみ処理施設の計量器は2003年9月のごみ有料化に伴い設置されたもの。条例では「1㌔㌘につき2円」と表記されているが、実際は10㌔単位の計量器となっているため、15㌔未満は10㌔、15㌔以上は20㌔と四捨五入して計量、料金を徴収している。
計量器は、厚生省(当時)のごみ処理施設構造指針に示されたもので、計量法に基づいて2年に1度、定期検査を受けていることから、条例違反に当たらないという。ただ、誤解を与えるおそれがあるとして、今回のごみ手数料引き上げに伴う条例改正案で「10㌔㌘につき80円」に修正した。
前底部長は「顧問弁護士に確認したところ、計量法に基づく計量器で検査しているため違法性は認められないということだった。ただ適切に対処すべきだったと思っている。経済民生委員会で原案が可決されるようであれば、3月定例会で一部修正し、実施時期を7月1日とする方向で調整している」と話している。
施行日まで3カ月間は周知期間が必要としている。