悪質な自転車運転者に安全講習の受講を義務付けた改正道路交通法の施行令が1月20日、閣議決定され、6月1日から施行されるという▼悪質な運転による「危険行為」と定められたのは「信号無視」「通行禁止違反」「酒酔い運転」「一時停止違反」「ブレーキのない自転車の運転」など14項目。携帯電話を使用しながら運転し、事故を起こした場合も摘発の対象となる▼事故を誘発する運転を危険行為として明文化し、自転車の運転手が加害者となる自転車事故を防ぐ狙いがある▼危険行為をした運転手に警察官が指導・警告し、従わない場合には交通違反切符を切る。3年間で2回以上、違反切符を切られた人が安全講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられるという▼石垣市内の自転車乗りをみてみると、運転マナーは決して良くはない。交差点で一時停止をしないどころか、信号無視も見受けられる。携帯を操作しながら自転車を運転する子どもたちの姿も多い。これらはすべて危険行為の対象だ▼八重山署によると昨年、自転車の運転手が加害者となった事故が3件発生。2件が重傷、1件が軽傷だった。一昨年は酒酔い運転で逮捕者も出ている。事故は加害者、被害者、双方が悲しむ。摘発対象となる危険行為は即刻やめるべきだ。(下野宏一)
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