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養育費受け取り7.7% 

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養育費に関する研修会に参加する相談員ら=3日午後、市役所会議室

 離婚した後、元夫から子どもの養育費を受け取っている母子世帯は、2013年度で7.7%にとどまっていることが、石垣市児童家庭課のまとめで分かった。同課によると、離婚によって養育費を受ける権利のある母子世帯(一部父子世帯)は871世帯あり、このうち、養育費を受け取っているのは67世帯だった。専門家は「離婚の話し合いの中で養育費の取り決めをしておくこと。離婚後は難しくなる」としている。

 12年4月施行の改正民法では、離婚時には養育費と面会交流について協議して定めるとしているが、実際に養育費を受け取っている母子世帯は全国で19.7%、県内で12.3%と低く、石垣市はこれを下回っている。 

 こうした現状を受け、児童家庭課は3日、家庭問題を担当する相談員らを対象に市役所で養育費に関する研修会を開き、改正民法などの周知徹底を図った。

 講師を務めた公益社団法人家庭問題情報センター福岡ファミリー相談室の吉開正史氏は、養育費を取り決める際の課題として▽父親に養育費の支払い意欲を高めさせる▽父親に家計を見直させ、養育費を確保させる▽母親は父親と養育費についてしっかり話し合う|などを挙げ、「当事者の話し合いを円滑に進めるため、支援も必要」とアドバイスした。

 養育費の取り決めのポイントについては「夫婦としてではなく、親として未成年者を育てるという意識に移行させる必要がある」と述べた。

 同課の運道徹課長は「離婚問題は、子どもの利益を最優先にして考えなければならない問題。これは大人の責務」と話した。


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