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13件を事件送致 安易な焼却処理にご注意 

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 八重山署(仲村智成署長)は、2012年5月から14年5月8日までの2年間に廃棄物処理法違反で13件を検挙し、事件送致した。

 同法では不法投棄はもとより、焼却も禁止しており、13件中、6件が焼却禁止違反。木製パレットや木くず、靴箱、木材、段ボールを焼却した事案で検挙された。

 段ボールを焼却した事案は約15㌔分を処理施設に運ばず、大川にある資材置き場で焼却していたところを市消防本部からの通報で発覚した。

 同署では「安易に捨てている現状が見受けられる。観光地八重山のイメージダウンにもつながる」として、不法投棄を防止するため、投棄されやすい場所の警戒を強化し、今後も悪質なケースは事件化を視野に強い姿勢で臨む考えだ。

 同法に違反した場合、懲役5年以下もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方。法人の場合は3億円以下の罰金が科せられる。


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